お墓の法律

「お墓の購入」について

「お墓の購入」とは、法律的には墓地の経営主体(霊園や寺院)と永代使用権(永代に渡ってお墓を建てる土地を使用できる権利)を取得する契約を結ぶ、ということになります。不動産の購入ではありませんので、不動産取得税、固定資産税や都市計画税はかかりません。契約内容は、各霊園の「使用規則」に、お墓の使用資格、使用目的、永代使用料及び管理料、使用許可の取り消しなどの規定として定められています。この規則を守らないと、使用許可を取り消されたり、墓石等を撤去され、無縁墓所へ改葬される場合があります。

「手続きや許可証」について

死亡届

医師等が記入した死亡診断書または死体検案書が死亡時に発行され、届出人が死亡届に記入押印し、当該市区町村役所へ提出します。死体埋火葬許可申請書の申請手続も同時に行い、死体埋火葬許可証の交付を受けます。死亡届・死体埋火葬許可申請書の記入及び提出はご遺族自身が行うケースは少なく、葬儀業者に依頼する場合がほとんどです。

 

火葬

死体埋火葬許可証を火葬場の管理事務所に提出し、火葬を行ってもらいます。火葬が終わると、証印を押された死体埋火葬許可証が遺族に戻されます。

 

納骨、埋葬

死体埋火葬許可証を霊園や寺院墓地の管理者に提示して、ご遺骨をお墓に納骨してもらいます。

「お墓の承継」について

お墓は相続財産ではなく、祭祀財産になり、祭祀主宰者が承継することになります。承継人は相続人に限られませんし、相続財産ではありませんので、相続税の対象にはなりません。お墓の承継人の指定は、遺言書による指定でも生前の口頭による指定でもかまいません。慣習による承継人で、最も多いのが長男で、次が配偶者です。その他の承継人を指定する場合は、家族・親族の話し合いで決められることが多いですが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停が進められます。調停で解決しない場合には、審判により決められることになります。

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